住宅用火災警報器の設置が免除される場合
住宅用火災報知器(火災警報器)の設置をしなくともよい場合
消防法施行令第5条の7第1項第3号で規定される場合は、住宅用火災報知器(火災警報器)の設置が免除されます。
消防法施行令第5条
以下、条文の出典は電子政府の総合窓口(e-Gov)の消防法です。
以下の三号(最下段背景色が青の箇所の条文)は、住宅用火災報知器(火災警報器)の設置は免除されます。
(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
第五条の七 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
二 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。
三 前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。