設置した住宅用火災警報器働いてますか?

設置したままの住宅用火災警報器

設置から10年を越え放置状態の火災警報器が火災発生時に正常に作動するか懸念されています。

このページでは、設置義務化から10年を経過した住宅用火災警報器の設置状況と適切な維持管理作業の必要性を記述しています。

住宅用火災警報器をいざというとき動かすには、適切な維持管理が大事。

住宅用火災警報器の設置期限から10年以上経過

住宅用火災警報器の設置は、消防法により
新築住宅の場合は平成18年6月1日以降に着工される住宅すべてに義務化され、
既存住宅の場合はお住まいの地域の市町村条例により原則平成20年5月31日(法律施行後から2年)までの設置、遅くともに平成23年5月31日までの設置期限が設けられていました。
令和5年現在では、既存住宅で最も遅く住宅用火災警報器を設置していたとしても設置から既に10年以上を経過しています。

住宅用火災警報器の寿命は10年が多く、
ご自分で点検を行い予防交換した場合や電池切れ発生等で電池交換した製品を除いて、設置したままの放置状態で耐用年数を迎てしまった住宅用火災警報器が多くなっています。

電池切れや故障が確認される火災警報器

消防庁では、住宅用火災警報器設置状況調査の際に、火災警報器が適切に維持管理されているかの確認作業を行っています。

令和2年7月1日の調査では、作動確認を行った世帯のうち電池切れや故障となっている火災警報器が2.3%であったのに対し、令和3年9月7日の調査では 2.6%に増加していることを確認しています。

出典 総務省WEBサイト
(https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210907_yobou_1.pdf)

住宅用火災警報器設置・維持管理対策基本方針

消防庁では、未設置世帯の火災警報器の設置促進と有効性の周知を行う従来の活動に加えて住警器の維持管理(点検・交換)に関する広報及び支援体制等の強化を行う項目を、
「住宅用火災警報器設置・維持管理対策基本方針」に加えることで住宅用火災警報器の維持管理強化の取り組みを行っています。

■維持管理に関する広報の推進
■維持管理に関する支援体制の構築
■下記の民間事業者、団体等との連携強化
(リフォーム等の機会に携わる住宅産業・不動産業関係者等、
防災用品や建築・電気設備工事などに関連する商品を取り扱っている家電小売店、ホームセンター等、
住宅設備等の点検のため、訪問の機会が多い電気事業者、ガス事業者等)

住宅用火災警報器は適切な維持管理作業が必要です

住宅用火災警報器は、法令や条例に従って設置すれば終わりという訳ではなく製品本来の防災機能を維持するために製品仕様に基づいた維持管理作業が必要です。

住宅用火災警報器の具体的な維持管理手順については、以下のページを参考にしてください。

 

維持管理

Posted by staff